要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | サービス提供体制強化加算 Ⅱ (※1) | 厚生労働大臣が定める基準に適合し、要件のいずれかを満たす場合 357円(350単位) |
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サービス提供体制強化加算 Ⅲ (※1) | 厚生労働大臣が定める基準に適合する場合 357円(350単位) |
※1 いずれかの1つとなります。
※上記がⅠの場合はコチラ▶
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | サービス提供体制強化加算 Ⅱ (※1) | 厚生労働大臣が定める基準に適合し、要件のいずれかを満たす場合 357円(350単位) |
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サービス提供体制強化加算 Ⅲ (※1) | 厚生労働大臣が定める基準に適合する場合 357円(350単位) |
※1 いずれかの1つとなります。
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